結婚式において、演出の重要なポイントの1つに、BGMが挙げられます。ウェディングプランナーや式場の音響に一任しても良いのですが、やはりそこは、二人の思い出の曲だったり、好きなアーティストの曲、盛り上がる曲をチョイスしたいところです。
しかし、結婚式のBGMにおいては注意しないと著作権違反に該当する可能性があることを、ご存知でしょうか?そして、そんなトラブルを回避するために、今話題のISUMというサービスを知っていますか?今回は、結婚式のBGMに関する著作権の問題と、トラブル事例、そしてその対処法について、ご紹介していきます。
結婚式でアーティストの楽曲を使用する場合の注意
結婚式のBGMを選ぶ時、まず自分の好きな曲からチョイスする人が多いのではないでしょうか?iTunesでダウンロードしたり、CDをレンタルしてパソコンにダウンロードしてから利用するという方法が正攻法だと思います。しかし、この方法、実は違法になってしまう可能性があることをご存知でしょうか?
実は、このようなケースでも、アーティストや事務所、レコード会社に無断で使用すると著作権法違反に該当する可能性があり、厳密には法律で罰せられてしまいます。同時に、作詞家、作曲家にも許可を得ないといけないので、結婚式で勝手に曲などは使えません。厳密にはしっかりとその曲に携わる人に許可を得た上で使用しなくてはいけません。
結婚式で市販の曲を流す時のルール
ただし、許可を得なくても使える場合はあります。それは、発売されているCDの原盤をそのまま使用する場合です。ややこしいですね。
例えばAという曲を結婚式のBGMで使用したい場合、レンタルで借りたCDやダウンロードした音源を、CD-Rなどにコピーして使用すると、これは著作権、厳密にいうと複製権という権利の侵害に当たります。しかし、Aという曲のCDを購入して、それをそのまま持ち込んで曲を使用するのはOKです。しかし、ダウンロードコンテンツの場合は、しっかりとお金を払ってダウンロードしたものなどは、ダウンロード先の端末(パソコンやスマートフォン)でも、結婚式場から断られるケースがあるそうです。ものすごく微妙だと思いますが、これが厳密なルールとなります。もっと詳しく説明すると、著作権の一部に演奏権という権利があり、CDを式のBGMなどで使用する場合も、使用料金が発生します。このあたりの料金は、結婚式場が払ってくれるものだと思って大丈夫です。見積もりの中に「音響代」という項目があると思いますが、これは単純に音響の人件費や設備費だけではなく、利用するにあたって必要な演奏権の権利料金も加味されているわけです。
こんな楽曲の使い方はNG
同様に、例えば自分たちで映像を作って、その映像をDVDとして上映したいという場合、バックで流れるBGMで曲を使ってしまった場合は、著作権の侵害にあたり、ルール違反となります。
DVD自体にコピーしているので、使い方としては間違っているという認識です。仮に、楽曲をBGMとして流したいのであれば、無音のDVDを作成し、上映時にCDや端末から希望のBGMを流す、というのがルールに則った曲の使い方となります。
実際にあったトラブル事例
実際に読売新聞が報じた記事でこんなものがありました。
以下引用
『インターネットによる音楽配信サービスの利用者が増える中、披露宴などで配信曲を流そうとし、結婚式場から断られるケースが相次いでいる。配信曲の式場での無断使用が著作権侵害とされているためで、利用者からは「CDと同じように正規購入した曲なのに、配信曲だけ使えないのはおかしい」との声も上がっている。「この曲は使えないので、CDを買って持って来てください」。友人の結婚披露宴で余興を頼まれた東京都内の女性は、式場担当者からそう言われて戸惑った。使用を断られたのは、ネット上の配信サイトから有料でダウンロードした音楽データ。女性は「最近はネット配信限定の曲も多い。CDと同じように買った曲なのに、友人の披露宴で使うことが著作権侵害と言われても違和感しかない」と不満を語る。』
このように、著作権を気にして配信サービスから正規購入した場合でも、CDでないと受け付けられないというトラブルは多々あるようで、今後の法整備は必要な事例ではないでしょうか。
結婚式のBGMに使いたい曲はISUMに依頼しよう
では、結婚式でBGMやDVDでアーティストの曲を使いたい場合は、どのような手続きをとればよいのでしょうか。これが実は結構面倒で、且つお金がかかる可能性があります。
まず、曲のレコード会社とアーティスト(所属事務所)に許可をとる必要があります。これは、ほぼ問題なく「自分たちの結婚式のDVDでAという曲をBGMとして使用したい」という旨を伝えれば断られることはないでしょう。しかし、口頭でのOKという場合、後で反故されると莫大な慰謝料を請求されてしまう可能性があるので、使用許可の書面を交わしておくとよいでしょう。
もう1つは、曲の作詞、作曲者にも複製権の許可を得る必要があります。作詞家、作曲家への連絡はなかなか難しいと思うので、直接お願いするよりJASRAC(日本音楽著作権協会)に申請すれば割とスムーズに進みます。しかし、最近はJASRACを脱退しているアーティストも増えているので、事前に調査はしましょう。
ここまでの手続きをとって、ようやく複製の権利を認めてもらうことができるのです。しかし、結婚式の準備で他に色々やることがある中、こんな申請や作業を行うのはなかなか難しいと思います。
この複製権の手続きを代行しているサービス、ISUMを有効活用しましょう。ISUMでは、現在約10,000曲の許諾楽曲があるので、使いたい曲を検索し、該当の曲を選べばこの面倒な手続きをISUMで代行して行ってくれます。しかし、ISUMは結婚式場や映像制作会社からの申請しか受け付けないので、自分たちで選んだ楽曲が使えないと言われた場合は、ISUMで利用許諾申請するように、お願いするとよいでしょう。申請を行えば、後の面倒な交渉や手続きはISUM側で行なってくれるので、何も心配せずにDVDやBGMの楽曲として使用することができます。
結婚式のBGMに関する説明とトラブルのまとめ
著作権は、非常に複雑で分かりにくくなっており、知らない内に悪意がなくても権利を侵害している可能性があります。式場側も、微妙ラインはお断りするしかないという状況もあり、早急な法整備が望まれるところです。そんな状況でも、ISUMなどのサービスを有効活用し、また自分自身の知識でも知識を持っておくことで、楽しい結婚式を実現できることでしょう。結婚式を最高のものにできるように、つまらないトラブルは極力回避しましょう。